副業くん古物商の許可を取ったら「業者オークション」で安く仕入れられるって聞きました。古物市場って、だれでも参加できるんですか?そもそもどんな所なのか分からなくて…。
名前は聞くけど、中が見えにくい世界ですよね。業者だけが集まる場所なので、ふつうのネットオークションとはルールがちがいます。
この記事では、古物市場とは何か、だれが参加できるのか、参加するまでの流れと、市場で取引するときに守る決まりを、古物営業法と警察の案内をもとにまとめました。
古物市場(業者オークション)は、古物商どうしだけが売り買いできる市場。古物商の許可がない個人は参加できない
市場を開く側にも「古物市場主」という別の許可がいり、市場ごとに規約と参加する古物商の名簿があります。入会の条件や会費は市場ごとにちがうので、参加したい市場に直接確かめるのが近道です。
この記事の内容は、2026年10月30日に古物営業法の条文(e-Gov法令検索)と都道府県警察の案内で確認しました。
古物市場とは?業者オークションとの関係
古物営業法では、古物市場を「古物商間の古物の売買又は交換のための市場」と決めています。中古品を扱うお店や業者どうしが、商品を売り買いする場所のこと。
よく「業者オークション」「業者市場」と呼ばれるのは、この古物市場のこと。競り(オークション)の形で売買する市場もあるので、そう呼ばれることがあります。
| 参加できる人 | 古物商(許可を持っている業者)だけ |
| 開く人 | 古物市場主(公安委員会の許可を受けた人) |
| 市場ごとに決まっていること | 市場の規約、参加する古物商の名簿 |
| 売り買いのしかた | 競りなど(市場によってちがう) |
ひとことで言えば、「プロだけが入れる中古品の卸売市場」
一般のお客さんが買いに行く場所ではありません。
古物市場はだれでも参加できる?個人は入れる?
古物営業法の第14条3項には、古物市場では古物商どうしでなければ売り買い・交換をしてはいけないと書かれています。つまり、古物商の許可がない個人は参加できません。
「業者オークション 個人」で調べる人も多いですが、答えは法律でハッキリしています。まずは古物商の許可を取るところから、という順番です。
せどりに古物商の許可がそもそも必要かどうかは、こちらの記事でまとめました。京都府警の案内では、許可の申請手数料は19,000円です。


許可を取れば、どの市場でも入れる?
許可は「参加する資格」のスタートラインです。京都府警の案内では、古物市場を開くには「古物市場ごとの規約」と「参集する古物商の名簿」を出す決まり。
市場ごとに規約があり、参加する古物商が名簿で管理されている、ということ。入会の条件・会費・審査の中身は市場ごとに決まっているので、参加したい市場に問い合わせて確かめるのが確実です。
古物市場で仕入れるまでの流れ
入会のしかたは市場ごとにちがいます。一般的には「古物商の許可→参加したい市場の条件を確かめる→市場の手続き→取引」の順番で、くわしくは各市場に確かめてください。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、公安委員会に申請。
扱う品目(服・家電・道具・ブランド品など)や場所、オンラインかどうかで市場を選び、入会に必要な書類や会費を市場に問い合わせておきましょう。
市場の規約に沿って入会。参加する古物商は、市場の名簿で管理される形です。
市場のやり方(競りなど)で売買します。身分や許可の確認を求められることもあり、支払い・引き取りのしかたも市場の決まりしだい。
仕入れた古物は、取引の日・品目と数量・特徴・相手などを帳簿に記録し、3年間保存します。
ステップ2の「どの市場を選ぶか」がいちばん大事なところ。扱っている品目が、自分の売り先と合っているかで決めましょう。
古物市場で取引するときに守る決まり
市場での取引にも、古物営業法の決まりがかかわります。中でも、許可証の扱いを確かめることと、帳簿をつけることは忘れないようにしましょう。
| 許可証の携帯 | 行商・競り売りをするときは古物商許可証を携帯(第11条)、市場での扱いは参加する市場と警察署に確認 |
| 取引の場所 | 古物商どうしなら、受け取る場所に制限はない(鳥取県警の案内) |
| 帳簿 | 取引のたびに、日付・品目と数量・特徴・相手などを記録(第16条)、3年間保存(第18条) |
| 市場主の記録 | 市場主も、取引のたびに品目・取引した人の住所と氏名などを記録(第17条) |
| 不正品の疑い | 疑いがあれば、すぐ警察官に申告(第15条3項) |
古物商は、古物商ではない人から買い取るとき、営業所かお客さんの家でしか古物を受け取れません(第14条1項)
ただ、鳥取県警の案内では、古物商どうしの取引なら受け取る場所に制限はないとされています。
申請書には「行商をするかどうか」を書く欄があります。古物市場など営業所の外で取引する予定があるなら、申請のときに警察署でどう書くか相談しておくと安心ですよ。
「古物市場 オンライン」とネットオークションのちがい
「古物市場 オンライン」で調べると、ネットで参加する業者向けのオークションも出てくるはず。ここで覚えておきたいのが、古物商どうしの市場か、だれでも参加できるネットオークションかのちがいです。
古物営業法では、古物市場とは別に、ネットを使った競りで売り買いのあっせんをする営業を「古物競りあっせん業」として分けているのがポイント。
古物市場が古物商どうしの場なのに対して、こちらは古物商に限らない人どうしの売り買いをあっせんする営業です。
| 古物商どうしの市場 | 一般向けのネットオークション | |
|---|---|---|
| 参加できる人 | 古物商だけ | 一般の人も参加できる |
| 法律での呼び方 | 古物市場 | 古物競りあっせん業 |
| 開く側に必要な手続き | 古物市場主の許可 | 営業を始めて2週間以内に公安委員会へ届出 |
ネットで開かれる業者向けのオークションがどちらの扱いかは、運営者によってちがいます。参加する前に、運営元の説明を確かめておきましょう。



私の仕入れはヤフオク中心。業者の市場は品目ごとにクセがあるので、自分の売り先に合う市場かどうかを、入会前によく確かめるのがおすすめですよ。
ヤフオクで相場を調べてから仕入れる方法は、こちらで書いています。


古物市場のほかの仕入れ先は?
古物商の許可を取ったばかりなら、いきなり市場に入るより、まずはネットの仕入れ先で相場の感覚をつかむのも手です。
ネットショップ・フリマ・オークションなど、個人でも使える仕入れ先は、こちらの記事でまとめました。


古物市場のよくある質問
よく聞かれることをまとめました。参加できるのは古物商だけ、ここが一番のポイントです。
- 古物商の許可がなくても、見学だけならできますか?
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古物営業法で決まっているのは、古物市場での売り買いは古物商どうしに限るということです。見学の受け入れは市場ごとに決まるので、その市場に聞いてみてください。
- 古物市場の入会金や会費はいくらですか?
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市場ごとにちがいます。法律で決まった金額はないので、参加したい市場に問い合わせてみてください。
- 古物市場で仕入れたら帳簿は必要ですか?
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古物を受け取ったら、取引のたびに日付・品目と数量・特徴などを帳簿に記録し、3年間保存する決まり。
- 古物市場主の許可はだれでも取れますか?
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古物商と同じく公安委員会の許可が必要で、申請のときに市場の規約と参加する古物商の名簿を出す必要があります。
まとめ
古物市場は、古物商の許可を持つ業者どうしの仕入れの場。許可を取ったら、扱う品目が合う市場を探して、入会の条件を確かめてみてください。
- 古物市場は「古物商間の古物の売買又は交換のための市場」(古物営業法)
- 参加できるのは古物商だけ。許可のない個人は入れない
- 市場ごとに規約と参加者の名簿があり、入会の条件・会費は市場ごと
- 仕入れたら帳簿に記録して3年保存、許可証の扱いは市場と警察署に確認
- 一般の人も参加するネットオークションは、法律では別の扱い












