せどりでボチボチ稼げるようになってきたんですけど、個人事業主になった方が良いでしょうか?個人事業主になることで得られるメリットがあれば教えてくださいな。
この記事では、こんな疑問にお答えします。
税務署へ開業届を提出し、個人事業主になることで得られるメリットは大きく分けて以下の5つです。
- 青色申告で65万円の特別控除を受けることができる
- 赤字を3年間繰り越すことができる(損失繰越)
- 家族への給料を経費にできる(専従者給与)
- 30万円未満の備品代等を経費計上できる(少額減価償却資産の特例)
- 屋号で銀行口座を開設することができる
本格的に物販をやっていくのであれば、個人事業主になることで様々なメリットを受けることができるようになります。
この記事では、個人事業主になることで得られる5つのメリットをお伝えしていきます。
そもそも、開業届って絶対に提出しなきゃダメなの?
1年くらい副業でせどりをやっていますが、いまだに開業届を出していません。。
おそらく、こういった方はかなり多いじゃないかと思います。
厳密に言うと、開業届は事業を開始してから1か月以内に管轄の税務署へ提出しなければなりません。
所得税法第229条(開業等の届出)
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
出した方が良いかどうかではなく『問答無用で出す』のが正解ということです。
もし開業届を提出していなかったら、罰則とかあります?
開業届未提出による罰則やペナルティーはありません。ただし、事業で20万円以上の利益があるにもかかわらず、意図的に確定申告をしない悪質な脱税は『犯罪』になるので十分注意してください。
今からでも遅くはないので、先々に事を考えてしっかり開業届を提出することをおススメします。
個人事業主で得られる5つのメリット
青色申告で65万円の特別控除を受けることができる
副業(せどり)の1年間の収入が20万円を超える場合、収支を記録した帳簿をつけ確定申告を行う必要があります。
■ 確定申告とは?
その年1月1日から12月31日まで1年間の、収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定し国に申告すること
そして、個人(個人事業主)の確定申告には『白色申告』と『青色申告』2種類が存在します。
大きな違いは、青色申告には『青色申告特別控除』があることです。一定の要件を満たすコトで最大65万円を事業所得などから差し引くことができる。つまり税金の対象になる金額(課税所得)を少なくすることができます。
ザックリ言ってしまうと、白色よりも青色の方が納める税金が安くなるってコトです!
青色申告は複式簿記による帳簿づけが必要となり白色申告より多少手間がかかってしまいますが、その分大きな節税効果を得られるというメリットがあります。
赤字を3年間繰り越すことができる(損失繰越)
開業したての頃は色々と経費が掛かり、赤字が生じるケースがよくあります。青色申告の場合、年間で生じた損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
例えば、1年目の確定申告で100万円の損失が発生したとします。そして2年目の確定申告で500万円の利益が発生したとします。
この場合、1年目で発生した100万円の損失を繰り越しておけば、2年目の500万円の利益から100万円を差し引き、400万円をベースに税金計算をすることができるようになります。
ベース金額少なくなれば、支払う税金も少なく済むってコトです。
この制度は白色申告では利用できないため、個人事業主になり青色申告をすることのメリットがお分かりいただけるハズです。
家族への給料を経費にできる(専従者給与)
個人で事業を行う場合、奥さん・親戚など。家族が事業を手伝ってくれるケースも少なくありません。
青色申告をしている場合『青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署に提出すれば、15才以上の家族に対する給料を経費にすることができます。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- 1年を通じて6か月(半年)以上、もっぱらその事業に従事していること
家族に気軽に仕事をお願いできて、更にお給料も支払えるってスゴイ仕組ですね。
個人的には、家族への給料を経費にできるのは最強の節税だと思っています。
30万円未満の備品代等を経費計上できる(少額減価償却資産の特例)
青色申告の場合、30万円未満の備品は、購入・使用を開始した年度に一括して経費計上することができます。(少額減価償却資産の特例)
ちなみに白色申告の場合、購入・使用を開始した年度に一括して経費計上できるのは、10万円未満の減価償却資産のみとなっています。
つまり、10万円以上の減価償却資産は一度固定資産として計上し、その後何年もかけて減価償却費として経費計上する必要があります。
青色申告なら、30万円未満のパソコンを購入し、それをその年に全て経費として計上することも可能です!
屋号で銀行口座を開設することができる
開業届を提出した場合、屋号名で銀行口座を開設することができます。
これまで紹介した節税効果と比較すると大きなメリットではありませんが、個人口座と事業口座を分けることで、お金の流れを明確にすることができます。
副業禁止の会社は『副業バレ』に注意!
副業禁止の会社の場合、副業がバレることで重いペナルティを課される可能性もあります。
うちの会社も副業禁止なので、そこが気になっていたんですよね..
開業届を提出して個人事業主になっても、それが原因で副業がバレることはありません。また噂レベルでよく耳にする『マイナンバーカード』でも副業バレの心配はありません。
では、なぜ会社に副業がバレるのかというと、可能性は以下の2つです。
- 住民税でバレる
- 同僚からのチクリでバレる
それぞれの対策方法は↓コチラの記事でバッチリ解説しています。
バレてからでは遅いので、事前に万全の対策を取っておくことが重要です。
まとめ
個人事業主になることで得られるメリットは大きく分けて以下の5つです。
- 青色申告で65万円の特別控除を受けることができる
- 赤字を3年間繰り越すことができる(損失繰越)
- 家族への給料を経費にできる(専従者給与)
- 30万円未満の備品代等を経費計上できる(少額減価償却資産の特例)
- 屋号で銀行口座を開設することができる
本格的に物販を実践するのであれば、先々の事を考えてしっかり開業届を提出することをおススメします。
また、会社に副業がバレないための対策も事前にしっかり行っておきましょう。
副業バレ対策は↑コチラの記事で、どこよりも詳しく解説しています。