コニシです。
- Amazonの独自カタログせどりって、まだ稼げますか?
- 「ノーブランド品」を商品登録するとアカウント停止になりますか?
という問い合わせが多かったので、Amazonの独自カタログ&ノーブランド商品登録について、最新の情報をまとめることにしました。
先に結論を言ってしまうと
- 規約を守れば、ノーブランド商品登録はOK
- ただし、カタログ削除&アカウント停止のリスクもゼロではない
ちょっとモヤっとする結論ですが、これが今のノーブランドカタログのリアルです。
これから「ノーブランド品を登録してみようかな」と思っている方は、この記事をじっくり読みこんでから判断してください。

何度も読み直した方が理解が深まるので、ブックマーク推奨です!
【一目で分かる】ノーブランド品登録 一覧表
まず、分かりやすくノーブランド品登録の可否について、図解にしてまとめてみました。





とりあえず困った時は、この画像を見ればOKです
次からは、この画像のルールについて1つずつ解説していきます。
【まずはここから】Amazonのセット品規約を読んでみよう
まずは、Amazonのセット品規約を見てみましょう。


出品者が独自に作成されたセット品は、「ノーブランド品」として登録してください。
結論、この一言が全てです。
- 出品者が独自に作成した
- セット品は
- ノーブランド品として登録してください
このルールさえ守っていれば、ノーブランド品カタログは、どれだけ作成してもOKです。
つまり、「セット品」の本来の意味をちゃんと理解していないまま、このあと出てくる「まとめ売り」や「親子関係」とごちゃ混ぜにしちゃうから、
結果的に意図せず規約違反のカタログを作ってしまう人が多いんです。
だからこそ、ノーブランド品として登録が認められている「セット品」の正しい定義を知ること。
ここが、今回いちばん大事なポイントです。
ノーブランド品とは
次に、Amazonの「ノーブランド品の定義」を正しく理解しましょう。
ノーブランド品
ノーブランド品とは、識別可能なブランドに属していないノーブランドの商品を指します。ノーブランドの商品には、固有の名前やロゴがありません。たとえば、どのブランドにも属していない携帯電話ケースにはブランド表記がないため、商品を新規に登録する際に、ブランド名フィールドに文字列「ノーブランド品」を使用する必要があります。
ノーブランド品の出品に他のブランドの知的財産を使用したり、ブランド品をノーブランド品として出品したりすると、Amazonの出品ポリシーに違反します。
- ブランド名の記載がない(固有の名前やロゴがない)商品は「ノーブランド品」で出品すべし
- ブランド品の記載がある商品を「ノーブランド品」で出品するのはNG(当然)
当たり前のことしか書いていませんが、これがのノーブランド品のルールです。
セット品(ノーブランド登録OK)





ここから、すこしややこしくなるので、しっかりついてきてくださいね
複数個まとめた商品を「セット品」って呼ぶこと多いですよね?
セット品に関しても、Amazonでしっかりとルールが定められています。
※ ここはちょっと長いので、重要な個所だけ抜粋します。
- セット品は、補完的な要素を持つ商品を組み合わせることで、それぞれ個別に購入するよりも購入者にとって価値があることを目的として構成されている必要があります。また、各商品は単品出品されている必要があり、セット品に販売不可商品が含まれている場合、その商品は購入特典として無料で提供(おまけ)する必要があります。
- 出品者が独自に作成されたセット品は、「ノーブランド品」として登録して下さい。
- 同じ商品をまとめて出品する場合(例:6組の靴下をまとめて出品する)は、セット品として出品しないでください。
- セット品が親商品とバリエーション関係にある場合は、セット品として出品しないでください。
- 出品者が独自に作成したセット品は「ノーブランド品」として出品すべし
- セット品は「異なる商品」の組み合わせ
- セット品は、それぞれが「単品出品」されていること
- 「まとめ売り」「バリエーション」は「セット品(ノーブランド品)」で出品するのはNG
「セット品」と、この後に出てくる「まとめ売り」「バリエーション」を混同していると、意図せず規約違反のカタログを作成することになるので要注意です。
まとめ売り(ノーブランド登録NG)


セット品と混同しやすいのが「まとめ売り」です
まとめ売り商品の出品
同じ商品をまとめて販売する場合(例:USBメモリ6個入りなど)は、単品やセット品とは別にまとめ売り商品を登録する必要があります。
まとめ売りの商品登録
まとめ売り品は固有の標準製品コード(JAN/EAN/UPC)で登録してください。まとめ売りに含まれている個別の商品のコードは使用しないでください。
まとめ売り品は、単品で販売される商品とは別の製品コード(JAN/EAN/UPC)を取得してから登録してください。特定の製品コードがない場合は、UPCを免除するための申請が必要です。詳しくは、カテゴリーごとの製品コード適用条件の概要をご覧ください。また、登録の際には必ず下記のルールに従ってください。
1.商品名
「まとめ売り」など、商品名で単品売りの商品ではないことが分かるようにしてください。また、入っている個数も商品名に明記してください。例:[メーカー名] カセットボンベガス CB-250、3本入り
2.商品の仕様・説明
商品名にまとめ売りの内容を盛り込みきれない場合は、商品の説明にまとめ売りの内容を記載してください。
- 同一商品を複数個まとめたものは「まとめ売り」として登録すべし
- 「まとめ売り」と「セット商品」は違うもの
セット商品は「違う商品を複数個まとめたもの」、まとめ売りは「同じ商品を複数個まとめたもの」ということです。
親子関係・バリエーション(ノーブランド登録NG)


「親子関係(バリエーション)」とは、1つの商品ページに、サイズ、色など、異なるオプションを持つ商品をまとめて表示する機能のことです。
バリエーション(親子関係とも呼ばれる)は、互いに関連性のある一連の商品のことです。出品情報に適切なバリエーション関係を設定すると、購入者は、1つの商品詳細ページでサイズ、色、その他の特性などのオプションを比較し、購入する商品を選択することができます。
親子関係は以下の3つの要素で構成されます。
1.親商品: 検索結果に表示される商品
2.子商品: 各親商品に関連付けられた商品
3.バリエーションのテーマ: 親商品と子商品との関係親商品
親商品は子商品に関連付けるために使用する商品で、購入者が購入することはできません。Amazonカタログでは、親商品を子商品間の関係を設定するために使用します。たとえば、2種類のシャツの親商品が同じ場合、それらは関連のある子商品とみなされます。子商品
子商品は親商品に関連付けられている商品です。1つの親商品に複数の子商品を関連付けることができます。それぞれの子商品は、サイズや色などが異なります。
- 関連性のあるサイズ違い/色違いは「親子関係」に該当
- 親子関係がある商品は、親商品に「バリエーション登録」すること
- ノーブランド品として登録するのはNG
サイズ違い/色違いの他、「食品の味違い」もバリエーションとして登録されることが多いです。


おまけ(ノーブランド登録NG)
文字通り「おまけ」です。
おまけ
おまけや購入特典がある場合は、既存の商品詳細ページに出品してください。おまけや特典の内容を購入者に告知したい場合には、コンディション説明を使って記載してください。商品説明や商品仕様への記載は禁止されています。また、おまけ(ベタ付け景品)の場合は、景表法の「総付景品」に該当するので下記を遵守してください。
・取引価格が1000円以下の場合、景品価格を200円以内に収めること。
・取引価格が1000円を超える場合、景品価格は取引価格の20%以内に収めること(景品が非売品である場合は、市場想定価格で算定すること)。景品類の提供に関する法令遵守: 景品類を提供する場合、不当景品類および不当表示法(景品表示法)等による景品類の価額等の制限を遵守するものでなければなりません。出品者は景品表示法および関連する告示等の適用法令やガイドライン等を自ら確認し、その遵守を確保する責任を負います。詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。
- おまけ付きの「新規カタログ作成」はNG
- 既存の“本体のみ”の商品ページに相乗り出品して
- 「おまけ付きです」とコンディション説明欄に書くべし
- 取引価格が1000円以下の場合、景品価格を200円以内に収めること
- 取引価格が1000円を超える場合、景品価格は取引価格の20%以内に収めること
おまけ付きに関しては、「相乗り出品&コンディション説明欄に詳細記載」が原則ですが、今はこの方法も防がれています。
詳細は「ノーブランド商品+おまけ付き」は規約違反?」の記事にまとめてあるので、ぜひ読んでください。


ちなみに、おまけ付きとしてよく見かけるこういった商品。
アソート+おまけ付き


これはおまけ付き商品というよりも、先ほど紹介したセット商品になります(「複数種類のカップラーメン+ポケットティッシュ」のセット)
ただし、商品名に「おまけ」と記載するのはNG(コンディション説明欄に書くのが正解)
結局はAmazonの解釈次第となりますが、判断としてはグレーという感じです。
完全なるノーブランド商品(主に中国輸入)


完全にブランド名のない“ノーブランド商品”(いわゆる中国輸入品など)は、基本的には「ノーブランド」としてAmazonに登録できます。
…が、2023年ごろから、カテゴリによってはノーブランド商品の登録が難しくなってきています。
たとえば「キッチン用品」「家電」「ファッション系」は要注意。ノーブランドでは登録NGだったり、登録はできてもカートが取れないパターンが増えてるんですよね。



実際、私がサポートしている方でも、2025年に入ってから
「ファッションカテゴリでノーブランドの審査が通らなかった…」というケースが出ています。
このあたり、明確にルール化されてるわけではないんですが、カテゴリによっては“ノーブランドに厳しくなっている”のが実情です。
たくさん出てきた用語の定義まとめ
書いている私自身も混乱してきたので(笑)
たくさん出てきた用語の意味をまとめて置きます。


- セット品 ⇒ 異なる商品の組み合わせ
- まとめ売り ⇒ 同一商品の複数個まとめ売り(セット品ではない)
- 親子関係(バリエーション)⇒ サイズ違い/色違い/味違いなど(セット品ではない)
- おまけ ⇒ あくまでもおまけ(セット商品ではない)
そのうえで、ノーブランド品として登録できるのは、
- ブランド名の記載がない(固有の名前やロゴがない)商品
- 出品者が独自に作成されたセット品
つまり②~③をノーブランド品として登録することは、Amazonの規約違反となります。
ノーブランド品カタログは全て規約違反?
ここまでいろいろ解説してきましたが、最初に紹介した「ノーブランド品規約」の中にある、
ノーブランド品の出品に他のブランドの知的財産を使用したり、ブランド品をノーブランド品として出品したりすると、Amazonの出品ポリシーに違反します。
…って一文、ちょっと引っかかりません?
■ 知的財産とは?
発明や創作活動によって生み出されたアイデアや情報などの無形財産のことです。商標は、知的財産の一種であり、商品やサービスにつけられるマーク(ブランド名やロゴなど)を保護する権利です。
ブランド名やロゴも商標にあたるため、この文言だけ見ると「え、ノーブランドでカタログ作るの全部ダメなの?」って思っちゃいますよね。
- 出品者が独自に作成されたセット品はノーブランド登録OK
- ブランド品をノーブランド品として出品したりすると、Amazonの出品ポリシーに違反
この矛盾を、どうとらえればよいのか…
で、実際にテクサポにも聞いてみたんですが、
すべてのセット品は、妥当性および適合性の審査対象になります。Amazonは独自の裁量により、セット品が規約に準拠しているかどうかを判断する場合があります。
以下のガイドラインを始めとした規約を順守していない場合、事前の通知を行うことなく、セット品の出品停止またはアカウントの停止、あるいはその両方を行うことがあります。Amazonは、本規約をいつでも修正または削除する権利を留保します。
引用:Amazonセット品規約
↑この規約を読めと。これもしっかりと規約に書いてありました。
- Amazonの判断ひとつで
- セット商品が削除されたり、
- 最悪アカウント停止もある
- 規約は予告なく変更・削除する
全てはAmazonのさじ加減一つ、といったところです。
事実、最近はP&GとかPanasonicみたいな大手メーカーの商品を含んだノーブランドカタログが、商標権の絡みで削除されるケースが増えてきています。
ブランド(メーカー側)が動いたら即アウトって感じなので、
- 消されるカタログもあれば
- 生き残るカタログもある
という“運ゲー要素”があるのが実情です。



ただ、今後ノーブランド品の商品登録が厳しくなっていくのは、間違いないと思います。
まとめ:ノーブランド、無理に攻めなくてもOK
というわけで、Amazonのノーブランドカタログについて詳しく解説してきました。
結論としては、
ちゃんと規約を守っていたとしても、カタログ削除やアカウント停止のリスクがゼロではないってことです。※実際にアカウント停止になった人、私の周りにもいます…。
以前は、ルール違反っぽいカタログがあっても、Amazonがスルーしてるケースも多くて、「なんだかんだ大丈夫でしょ」って空気もあったんですが、最近はチェックが厳しくなっているのは間違いない。
もちろん、やるかどうかは本人の判断ですが、



無理してノーブランドを攻めなくてもいいんじゃない?
というのが、正直なところ。アカウント飛んだら元も子もないですからね。
もしチャレンジするなら、今回紹介したルールをしっかり守ったうえで、慎重に進めていきましょう!
最後にもう一度、一覧画像を載せておきますね。

