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転売はいつから違法?チケット不正転売禁止法・古物営業法・マスク転売禁止の年表と罰則【2026年版】

転売はいつから違法になった?(法律の年表と罰則)
副業くん

転売っていつから違法になったんですか?知らないうちに法律違反してたらどうしよう…。罰則もあるって聞いて、ちょっとビビってます。

ここ、ネットの情報がごちゃごちゃです。「転売は違法」と言い切る記事もあって、不安になる気持ちは分かります。

私は会社員の副業でせどりを始めて、物販を11年続けてきました。その中で気にしてきた法律を、「いつから」の順番に整理しておきます。

この記事の結論

転売そのものを禁止する法律はありません。ある日から転売がまるごと違法になった、という事実もありません。

違法になるのは、決まった物や決まったやり方だけ。チケットの不正転売(2019年6月14日から)、許可なく中古品を商売で売ること(古物営業法、1949年から)、会場の近くでのダフ屋行為(都道府県の条例)などです。

2020年には、マスクと消毒液の転売が一時的に禁止されました。今は解除されています。

この記事の法律の内容は、2026年10月7日にe-Gov法令検索・文化庁・消費者庁などの公式情報で確認しています。

この記事を書いた人/サイト管理者
コニシ

【コニシ】
物販プレイヤー兼ブロガー

中古パソコン転売で2,000台以上を販売。せどり・ネット物販歴11年、法人7期目。北海道在住、1児の父です。会社員の副業でせどりを始めた経験から、サラリーマンのためのせどり情報を書いています。

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転売はいつから違法?年表でざっくり整理

まずは「いつから」に答えちゃいますね。年表にすると、転売が全部ダメになった日はないと分かります。

大事なのは、法律が禁止しているのは「転売」全体ではなく、特定の物とやり方だけという点です。

いつできごと中身
1949年古物営業法ができる中古品を商売で売るには許可が必要
各都道府県迷惑防止条例会場の近くなどでのダフ屋行為を禁止
2019年6月14日チケット不正転売禁止法が施行決まったチケットを、業として定価をこえて売るのを禁止
2020年3月15日〜8月29日マスクの転売禁止(政令)買った値段をこえる転売を禁止。今は解除
2020年5月26日〜8月29日消毒液の転売禁止(政令)マスクと同じ。今は解除
2025年6月1日刑罰の「懲役」が「拘禁刑」に古物営業法・チケット法の罰則の名前が変わった

「転売禁止法」とよばれているのは、ほとんどの場合2019年のチケット不正転売禁止法のことです。名前だけ聞くと、全部の転売がダメになったように聞こえちゃいますよね。

チケット不正転売禁止法(2019年6月14日から)

いちばん話題になったのがこの法律です。ただ、対象はかなりしぼられています。

禁止されているのは、「特定興行入場券」を、業として、興行主の同意なく、販売価格をこえて売ることです。

特定興行入場券の3つの条件
  • 興行主の同意のない転売を禁止していることが、買うときに示され、券面にも書いてある
  • 公演の日時と場所、入場する人か座席が指定されている
  • 買う人の氏名と連絡先を確認していて、そのことが券面に書いてある

つまり、すべてのチケットが対象ではありません。上の条件を満たすコンサートやスポーツの指定席チケットなどが対象です。

罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方(第9条)

「業として」なので、くり返し売って利益を出そうとする人がねらわれています。

急に行けなくなったチケットは?

買った値段以下で、公式のリセールサービスなどで手放すのは問題になりません。気になるなら、公演の公式が用意している方法を使うのが安心です。

ダフ屋との違いは、こちらの記事でくわしくまとめています。

古物営業法(1949年から):中古品を売るなら許可が必要

せどりをする人がいちばん関係するのは、実はこっちです。

中古品(古物)を仕入れて売る商売をするなら、住んでいる都道府県の公安委員会から「古物商許可」を取る必要があります。窓口は警察署です。

許可なく古物の商売をすると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第31条)

罰則は、チケット法よりも重いです。

古物商許可がいる・いらないの目安
  • 自分で使っていた不用品を売るだけ → 許可はいらない
  • 売るために中古品を仕入れる → 許可がいる
  • 新品をお店やネットで仕入れて売る → いらないことが多いが、一度消費者の手に渡った物は古物になることも

新品と古物の線引きは、意外とややこしいです。くわしくは、こちらの記事で解説しています。

ほかに転売で違法になるケースと罰則

チケットと古物のほかにも、気をつけたいケースがあります。どれも「転売だから」ではなく、やり方や物の問題です。

共通するのは、人をだます売り方や、売るのに資格がいる物を勝手に売ることがアウト、という点です。

ケース中身主な法律
ダフ屋行為会場の近くなどでチケットを高く売る都道府県の迷惑防止条例
偽物の販売ニセブランド品などを売る商標法など
だます売り方ない商品を売る、状態をいつわる詐欺罪になりうる
許可がいる物お酒・医薬品・化粧品の輸入品など酒税法・薬機法など
マスク・消毒液2020年の一時的な禁止(今は解除)国民生活安定緊急措置法の政令

どれも、ふつうに仕入れて、ふつうに説明して売っているかぎり、関係ないものばかりです。

転売にかかわる罰則を一覧で見ると

罰則がバラバラで分かりにくいので、表にまとめておきますね。こうして並べると、ふつうのせどりとは別の話だと分かります。

罰則があるのは、法律や条例で決められた行為をしたときだけです。仕入れて売ること自体に罰則はありません。

法律罰則(2026年10月時点)
古物営業法(許可なく古物の商売)3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
チケット不正転売禁止法1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または両方
迷惑防止条例(ダフ屋)都道府県ごとにちがう
詐欺など、だます売り方刑法などで重く罰せられる

どれも、2025年6月1日から「懲役」が「拘禁刑」という名前に変わっています。古い記事で「懲役」と書いてあるのは、そのころの書き方です。

法律より身近な「お店・アプリのルール」にも注意

実は、せどりで先にぶつかるのは法律より規約のほうです。

お店やフリマアプリは、法律とは別に、自分たちのルールで転売や出品を制限できるようになっています。破ると、法律違反でなくてもアカウントの停止などがあります。

ルールで制限されやすいもの
  • 「おひとり様1点まで」などの購入制限がある商品
  • 転売目的の購入を禁止している抽選品や限定品
  • 品不足で問題になった商品(フリマアプリが一時的に出品を禁止することも)
  • クレジットカードの規約で禁止されている使い方

たとえば、お米が品薄になったときは、メルカリで出品が禁止されました。くわしくはこちら。

なぜ転売が規制されるの?背景を知ると線引きが分かる

規制の理由を知っておくと、「これは大丈夫かな?」の判断がしやすくなります。

規制されているのは、本当に欲しい人が買えなくなる、だまされる、盗品が出回るといった困りごとが起きるケースです。

チケット法は、ファンが定価で買えなくなる問題への対策。古物営業法は、盗品が中古品として売られるのを防ぐための法律です。マスクの規制は、品不足のときに買い占めが起きたからでした。

コニシ

ぶっちゃけ、法律より先に「お店のルール」や「メーカーの販売条件」でつまずく人のほうが多い印象です。

せどりを合法に続けるための5つのポイント

最後に、せどりを安心して続けるためのポイントです。旧版で書いていた5つを、今の法律に合わせて直しました。

いちばん大事なのは、ルールで転売が禁止されている物には手を出さないことです。法律だけでなく、お店やサービスの規約もふくみます。

せどりで守りたい5つのポイント
  • 転売禁止の販売条件や規約がある物(抽選品・指定席チケットなど)は買わない
  • 相場から大きく外れた価格をつけない(フリマアプリの規約にも注意)
  • 中古品を仕入れるなら古物商許可を取る
  • 仕入れ先が分かる物だけ扱い、レシートや請求書を残す
  • 利益が出たら税金の申告をする

ちなみに、旧版では「転売目的で買わない」と書いていましたが、それだとせどり自体ができません。ごめんなさい(笑) 正しくは「転売が禁止されている物を買わない」です。

転売と小売のちがいも知っておくと、説明しやすくなります。

iPhoneの転売で逮捕されることはある?違法になるケース

チケットとちがい、iPhone専用の転売の法律はない、というのが答えです。ただ、お店で買った物を仕入れて売り続ける場合は、古物になることがあります(上の古物営業法の節を参照)

それでも「逮捕」の話を聞くのは、やり方のほうに問題があるケースがあるからです。主なものを表にまとめます。

ケースかかわる法律
中古のiPhoneを仕入れて、許可なく売り続ける古物営業法(無許可営業)
盗まれた物と知りながら買い取って売る刑法(盗品等関与罪)
使うつもりも払うつもりもないのに携帯を契約して、端末を業者に渡す販売店に対する詐欺罪(警視庁の案内)
自分名義の通話できる携帯・SIMを、携帯会社に無断で売ることをくり返す携帯電話不正利用防止法違反になる可能性(警視庁の案内)

警視庁は「携帯を契約するバイト」「契約した携帯電話は当方で転売します」といった誘いに注意をよびかけています。契約して業者に渡しても、端末の代金や利用料金を払う義務は残ります。

チケット法のように「定価より高く売ったらアウト」という決まりではありません。中古を扱うなら許可を取り、出どころの分からない端末や、契約をからめた話には近づかないことです。

転売と法律でよくある質問

最後に、転売と法律についてよく聞かれることをまとめておきますね。

定価より高く売るのは違法ですか?

ふつうの商品なら違法ではありません。違法になるのは、チケット法の対象のチケットや、2020年当時のマスク・消毒液などの決まった物です。

転売で逮捕されることはありますか?

許可のない古物の商売、チケットの不正転売、偽物の販売、詐欺などは、刑事罰の対象です。ふつうのせどりで逮捕されることは考えにくいです。

不用品をフリマアプリで売るのも転売?

自分で使っていた物を売るだけなら、古物商許可もいりません。

転売の利益に税金はかかりますか?

かかります。会社員なら、副業の所得が年20万円をこえると確定申告が必要になるのが目安です。20万円以下でも、住民税の申告はいるので気をつけてください。

せどりと転売の違いは、こちらで書いています。

まとめ

この記事のポイント
  • 転売そのものを禁止する法律はない。ある日から全部違法になったわけでもない
  • チケットの不正転売は2019年6月14日から禁止(特定興行入場券が対象)
  • 中古品の商売には古物商許可がいる(古物営業法、1949年から)
  • マスク・消毒液の転売禁止は2020年の一時的なもので、今は解除
  • 罰則は2025年6月から「懲役」が「拘禁刑」に変わった

法律を知っておけば、必要以上にビビることはありません。ルールを守って、堂々とせどりを続けていきましょう。

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