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「転売禁止」と書いてある商品の転売は違法?アニメグッズの例と弁護士に聞いた答え|本当に違法になる4つの転売

転売禁止の商品は売ったら違法?(弁護士に聞いた答え)
副業くん

買った商品に「転売禁止」って書いてあったんですけど、これを売ったら違法なんですか?訴えられたりしますか?

これ、気になりますよね。「転売したら法的措置をとります」なんて書かれていたら、ちょっとビビります。

私も以前、アニメグッズの転売で販売元が動いたニュースを見て、知り合いの弁護士さんに直接聞いてみたことがあります。そのやりとりと、転売で本当に違法になる行為をまとめました。

この記事の結論

「転売禁止」と書いてある商品を転売しても、それだけで犯罪(違法)にはなりません。

ただし、買うときに「転売しない」と合意したとみなされれば、契約違反として損害賠償を求められる可能性があります。トラブルを避けるなら、手を出さないのが一番です。

法律ではっきり禁止されているのは、チケットの不正転売、偽ブランド品の販売、古物商の許可なしの中古品の販売などです。

この記事の法律と罰則は、2026年10月7日にe-Gov法令検索、文化庁、警察の公式サイトで確認しています。

この記事を書いた人/サイト管理者
コニシ

【コニシ】
物販プレイヤー兼ブロガー

中古パソコン転売で2,000台以上を販売。せどり・ネット物販歴11年、法人7期目。北海道在住、1児の父です。会社員の副業でせどりを始めた経験から、サラリーマンのためのせどり情報を書いています。

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アニメグッズの転売で、販売元が損害賠償を求めた件

きっかけは、アニメ「ゆるキャン△」のグッズの転売騒動でした。当時けっこう話題になったので、覚えている人もいるかもしれませんね。

2018年10月、コラボ商品を作ったアウトドア用品メーカーが、「転売禁止」の約束を破って高値で転売した人に、弁護士を通じて損害賠償を求める通知書を送ったと発表しました。

報道で伝えられた経緯
  • アニメとのコラボ商品(税込10,152円)が販売された
  • 販売時に「転売禁止」がはっきり示されていた
  • 定価の2倍以上(2万5,000円など)で転売する人が出た
  • メーカーが転売した人を特定し、代理人弁護士を通じて転売の停止と損害賠償を求めた

通知書では、契約違反(債務不履行)と不法行為が理由にあげられていたと報じられています。つまり、刑事事件ではなく「売った側と買った側の約束の問題」として扱われたわけです。

ニュースを見て「えっ、転売って違法なの?」と不安になった人も多かったですよね。そこで、知り合いの弁護士さんに聞いてみました。

弁護士さんに聞いてみた。「転売禁止」の商品を売るのは違法?

ここからは、そのとき知り合いの弁護士さんに聞いた話です。一般論として聞いた内容なので、個別の事情がある人は専門家に相談してくださいね。

副業くん

販売サイトに「再譲渡・転売禁止」と書いてある商品を転売するのは、違法になりますか?

弁護士さんの答えは、こうでした。

転売の禁止は、基本的に法律に規定がないので、違法にはなりません。最初の販売で、買った人は所有権を取るので、それをどう処分するかは持ち主の自由です。捨てても焼いても煮てもいい(笑)

当然、売ってもいいはずです。

ただ、今回の件のように販売サイトで「転売禁止」とはっきり書いてあって、それを確認できる状態なら、転売しないことに合意したと判断される可能性はあります。こういう場合は、転売はやめたほうがいいでしょう。

ポイントは、犯罪にはならなくても、「約束を破った」として民事で責任を問われる可能性はあるということです。弁護士監修の解説記事でも、同じように説明されています。

反論するなら、弁護士費用は10万円から

ちなみに、届いた通知に反論する場合、弁護士さんに頼むといくらかかるかも聞いてみました。示談交渉になるので、その弁護士さんの場合は最低10万円からとのことでした。

実際に争ってみないと、どちらの言い分が通るかは分からないそうです。ただ、争うとなると、こんなマイナスがあります。

争うことになったときのマイナス
  • 弁護士に頼むとお金がかかる
  • 自分で対応すると手間と時間がかかる
  • 最悪、損害賠償を払うことになる
  • 精神的なストレスがかなり大きい

買った物をいつまでも縛られるのも変な話です。でも、どう考えてもマイナスしかないので、「転売禁止」と書かれた商品には手を出さないのが無難です。

「転売禁止」と書いてある商品を買う前に見ること

せどりをしていると、転売禁止の表示に出くわすことは意外と多いです。仕入れる前に、ここだけは見ておきましょう。

いちばん大事なのは、購入時の利用規約や注意書きに、転売禁止や違約金の定めがあるかです。

仕入れ前に確かめたいこと
  • 販売ページや利用規約に「転売禁止」「再販売の禁止」があるか
  • 違約金や損害賠償、購入の取り消しについて書かれているか
  • 抽選販売・会員限定販売で、本人確認がある商品ではないか
  • メーカーがフリマアプリへの出品を監視していると公表していないか

こうした商品は、法律違反でなくても、販売元とのトラブルや、フリマアプリでの出品削除につながりやすいです。わざわざリスクのある商品を選ぶ必要はありません。

コニシ

仕入れられる商品はほかにいくらでもあります。わざわざケンカを売られている商品を選ばなくていいです。

転売で本当に違法になる4つの行為

では、法律で禁止されているのはどんな転売なのか。ここは知っておかないと本当に危ないところです。

代表的なのは、チケットの不正転売、偽ブランド品の販売、古物商の許可なしの営業、転売目的を隠した購入(詐欺)の4つです。

行為法律罰則
チケットの不正転売チケット不正転売禁止法1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)
ダフ屋行為都道府県の迷惑防止条例東京都は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
偽ブランド品の販売商標法10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)
許可なしの古物営業古物営業法3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

2025年6月から、懲役と禁錮は「拘禁刑」にまとめられています。古い記事で「懲役」と書かれているのは、この前の表現です。

違法な転売① チケットの不正転売(ダフ屋行為)

人気アーティストのコンサートチケットを、定価の何倍もの値段で売る行為です。以前は、ダフ屋行為を禁止する都道府県の条例が中心でした。

その後、2019年6月14日にチケット不正転売禁止法ができました。興行主の同意なく、業として(くり返し)、定価を超える値段で売ることが禁止されています。

対象は、販売時に転売禁止が示され、日時・場所と座席や入場者が指定され、買った人の氏名などを確認しているチケットです。詳しくはこちらでまとめています。

ちなみに、チケット売買サイトの「チケットキャンプ」は、転売業者が集まる場所になって批判が強まり、2018年5月末にサービスを終了しています。

違法な転売② 偽ブランド品の販売

これは説明するまでもないですね。「パチモン売るな!」ってだけの話です。海外の通販サイトには、偽ブランド品がいまだにたくさん出ています。

偽ブランド品の販売は、商標法で罰せられます。売るために持っているだけでも、罰則の対象になりえます。

刑事罰には「偽物と知っていた」ことが必要とされますが、知らなかったとしても、販売元から損害賠償を求められたり、販売アカウントが止められたりすることはあります。ブランド品を扱うときは、仕入れ先をよく選びましょう。

違法な転売③ 古物商の許可なしで中古品を売る

古物商の許可は、人によって判断が分かれやすいところです。中古品を仕入れて売るなら必要、というのは分かりやすいですよね。

見落とされがちなのが、新品の転売です。警察の公式の説明では、自分で使うために買った物を売るのは許可がいりませんが、転売するつもりで買った物は古物にあたり、許可が必要とされています。

古物商の許可は、盗品の売買を防ぐための制度です。トラブルのときに自分を守るためにも、くり返し仕入れて売るなら取っておきましょう。

違法な転売④ 転売目的を隠してチケットなどを買う(詐欺)

転売禁止がはっきり示されているのに、転売目的を隠して買う行為は、詐欺罪にあたるとされた例があります。詐欺罪の罰則は10年以下の拘禁刑と、とても重いです。

チケットのように、本人確認をして「転売しない人」にだけ売っている商品は特に注意しましょう。

よくある質問:転売禁止の商品と法律

最後に、よく聞かれることをまとめておきますね。

「転売禁止」と書いてある商品を売ったら逮捕されますか?

チケットなど法律で禁止されている物を除けば、転売禁止の表示に反しただけで逮捕されることは通常ありません。ただし、契約違反として損害賠償を求められる可能性はあります。

買ったけど使わなかったグッズを売るのもダメですか?

自分で使うつもりで買った物を売るのは、古物商の許可もいりません。ただ、購入時に転売しないと約束している場合は、販売元とのトラブルになる可能性があるので、規約を確認しましょう。

行けなくなったコンサートのチケットはどうすれば?

興行主が用意している公式のリセールを使えば、定価で安全に譲れます。まずは興行主の案内を確かめましょう。

フリマアプリで転売禁止の商品を出品できますか?

アプリの規約で出品が禁止されている物(チケットの一部など)もあります。出品前に、各アプリの禁止出品物を確認してください。

まとめ

この記事のポイント
  • 「転売禁止」の商品を転売しても、それだけで犯罪にはならない
  • ただし合意があったとみなされれば、損害賠償を求められる可能性がある
  • チケットの不正転売・偽ブランド品・許可なしの古物営業は違法
  • 転売目的を隠してチケットを買うと、詐欺罪になることもある
  • トラブルになりそうな商品は、そもそも仕入れないのが一番

知らなかった、では済まないのが法律です。ルールを守っていれば、せどりを怖がる必要はありません。転売とダフ屋のちがいは、こちらでもまとめています。

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