副業くんメルカリの規約が変わって、事業者は使えなくなったって聞きました…。副業でせどりをしている自分も、もう使えないんですか?
「メルカリで物販ができなくなる」という話、気になりますよね。ハンドメイド作品を売っている人からも、不安の声をよく見かけます。
この記事では、メルカリの規約改定で何が変わったのか、自分が対象になるのか、対象ならどうすればいいのかを、メルカリの公式の情報をもとにまとめました。
2025年10月22日から、メルカリ(フリマアプリ)は、メルカリが指定した法人をのぞく事業者が使えないことが規約に明記されました。法人だけでなく、個人事業主も対象です。
事業者は、メルカリShopsに出店すれば、これまでどおりメルカリのアプリの中で売れます。家の不用品を売っている個人は、今までどおり使えます。
どこからが「事業者」かの回数や金額の基準は、公式には出ていません。
この記事の内容は、2026年10月11日にメルカリの公式サイトとメルカリShopsガイドで確認しています。
メルカリの規約改定で何が変わった?
変わったのは、利用規約の第4条(ユーザー登録及びアカウント情報)です。「事業者による登録の禁止」という項目が新しく加わりました。
3. 事業者による登録の禁止
弊社が指定した法人以外の事業者はユーザー登録及び本サービスの利用はできないものとします。当該事業者はメルカリShops加盟店規約へ同意の上、メルカリShopsの登録の申し込みを行ってください。
(メルカリ「メルカリ利用規約改定のお知らせ」2025年9月22日)
| 項目 | 内容 |
| いつから | 2025年10月22日 |
| どこが | 利用規約 第4条に3項を新設 |
| だれが対象 | メルカリが指定した法人以外の事業者(法人・個人事業主) |
| どうなる | メルカリへの登録・利用ができない。メルカリShopsへ |
改定日のあとにメルカリを使うと、規約の変更に同意したものとみなされます。新しく登録する人だけでなく、今使っている人にも関係するんです。
メルカリShopsの解説記事では、「新規利用や継続利用が原則禁止であることが規約上も明確化」と書かれています。もともとの考え方を、はっきり規約に書いた形なんですね。
なお、例外になる「メルカリが指定した法人」の一覧や、改定前から使っているアカウントへの具体的な扱いは、公式の情報には見当たりませんでした。
規約改定の対象になる「事業者」はだれ?
メルカリの公式の解説では、ここでいう事業者には、法人(会社)だけでなく個人事業主も含まれるとされています。
メルカリShopsガイドでは、個人事業主を「法人を設立せず、税務署へ開業届を提出して自ら事業を行う個人」と説明しています。開業届を出して物販をしている人は、対象と考えておくのが自然ですね。
何回売ったら事業者?という基準はない
メルカリは自分たちのことを「家庭の不用品を気軽に売買できる個人間取引の場」と説明しています。迷ったときは、この説明と照らし合わせるのが分かりやすいと、私は考えています。
一方で、「月に何回売ったら」「年にいくら売ったら」事業者になる、という数字の基準は、公式の情報には見当たりませんでした。
ただ、基準が書かれていないことは「対象外」という意味ではありません。開業届を出していなくても、事業として売っていれば対象になりうると考えておくほうが安全です。
| こんな使い方 | 考え方 |
| 家の不用品・使わなくなった物を売る | これまでどおり使える |
| 開業届を出して物販・ハンドメイド販売をしている | 個人事業主として対象と考えるのが自然。メルカリShopsへ |
| 法人として販売している | 事業者に当たる(メルカリが指定した法人をのぞく) |
| 開業届は出していないが、仕入れて継続的に売っている | 公式の基準なし。対象外という意味ではないので、メルカリに確認を |
自分がどちらか判断がつかないときは、メルカリの事務局に問い合わせるのが確実です。問い合わせ方はこちらにまとめています。


ハンドメイド作品の販売は禁止になった?
規約の新しい項目に、ハンドメイドについての特別な文言はありません。禁止されたのは「事業者による登録・利用」で、ハンドメイド作品の出品そのものではありません。
ただし、開業届を出してハンドメイド作品を販売している作家さんは、個人事業主として事業者に当たります。その場合は、メルカリShopsに出店して売ることになります。
趣味で作った物をときどき出す人がどこまで含まれるかは、さきほどと同じく、公式の数字の基準はありません。



ネットでは「ハンドメイドは全部禁止」という話も見かけますが、規約に書かれているのは事業者の話なんですよね。まずは自分が事業として売っているかどうかで考えるのがいいと思います。
メルカリせどり(転売)はどうなる?
仕入れて売るせどりは、継続して利益を出すための販売です。事業として続けるなら、規約が案内しているのはメルカリShopsなんですよね。メルカリ以外のフリマやネットショップで売る、という人もいます。
私の場合も、2025年10月の規約改定のころは、Yahoo!フリマを一時メインの販路にしていました。今もYahoo!フリマは毎月の販路として使っています。


仕入れ用のアカウントと売る用のアカウントを分けたい、という相談もよく見かけます。メルカリは1人1アカウントなので、事業としての販売はメルカリShopsで、という形になるんです。


仕入れて売るなら、古物商許可も確認を
中古品を仕入れて売る場合は、メルカリの規約とは別に、古物商許可が必要になることがあります。くわしくはこちらの記事にまとめています。


事業者はメルカリShopsへ。何が変わる?
メルカリShopsに出店すると、商品はメルカリのアプリの中や検索結果にも表示されます。公式の解説によると、買う人はふつうの出品とほぼ同じ感覚で買えるそうなんです。
| 項目 | メルカリShops |
| 販売手数料 | 10%(メルカリと同じ) |
| 売上金の振込手数料 | 1回200円(メルカリと同じ) |
| 出店料・月額 | 無料 |
| フォロワー・評価 | 個人のアカウントから引き継がれない |
| 購入前の質問 | 受け付けるかを出店者が選べる |
| 事業向けの機能 | 種類と在庫の設定、スタッフアカウント、クールメルカリ便など |
機能のちがいをもっとくわしく知りたい人は、こちらの記事で比べています。


個人事業主がメルカリShopsを開くのに必要なもの
気をつけたいのが、個人事業主の開設の条件です。過去2年以内の所得税の青色申告決算書と、確定申告書を税務署に出したことを示すスクリーンショットが必要とされているんです。
- 過去2年以内の所得税青色申告決算書
- 確定申告書を税務署に提出したことを証明するスクリーンショット(受信通知)
- メルカリShops以外の販路情報(ECサイトのURL、なければ実店舗の外観の写真)
- 本人確認書類の画像(運転免許証・パスポートなど。健康保険証は不可)
- 売上金の振込口座(本人名義か屋号の名義)
青色申告決算書と受信通知は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)から出したものが求められます。確定申告書の控えや、会計ソフトから出したデータは受け付けられないそうです。
審査の結果は、即日〜3営業日(最短2日)で届くと案内されています。
つまり、開業したばかりで青色申告をまだしていない人は、この書類を用意できません。なお、メルカリShopsの「個人」での新規受付は、すでに終了しています。
住所や電話番号の開示にも注意
メルカリShopsでは、特定商取引法にもとづいて、購入者から請求があると運営者情報が開示されます。アプリの画面には出ませんが、請求した人の登録メールアドレスに届きます。請求されたことは、ショップには通知されません。
個人事業主の場合、代表者名は本人の氏名が出ます。住所と電話番号は、運営者情報として登録した内容です(登録がなければ本人情報の住所・電話番号)
自宅の住所を出したくない人は、事業用の住所を考えておく必要があります。せどりの住所の考え方は、こちらでまとめています。


メルカリの規約改定のよくある質問
最後に、よく見かける疑問に答えておきますね。基準が書かれていないところは、公式に確認するのがいちばん確実です。
- 会社員がたまに不用品を売るのも禁止ですか?
-
いいえ。家庭の不用品を売る個人は、これまでどおりメルカリを使えます。
- 何回・いくら売ったら事業者になりますか?
-
公式には、回数や金額の基準は出ていません(2026年10月11日時点)
判断に迷うときは、メルカリに問い合わせてください。
- メルカリShopsにすると、今のフォロワーや評価は引き継げますか?
-
引き継げません。メルカリShopsの公式の解説に、個人のアカウントのフォロワーや評価は引き継がれないと書かれています。
- 2026年にまた規約が変わりましたか?
-
この記事を書いた時点で、事業者の禁止の項目に新しい変更は見当たりませんでした。ほかに、メルカリのオークションでは2026年10月14日から入札のルールが一部変わります。
- 手数料は変わりますか?
-
メルカリShopsも販売手数料は10%、振込手数料は1回200円で、メルカリと同じです。
オークションのルールの変更は、こちらの記事でまとめています。


まとめ
メルカリの規約改定は、事業者はメルカリShopsへ、個人の不用品はメルカリへという住み分けをはっきりさせたものなんですよね。
- 2025年10月22日、利用規約 第4条に「事業者による登録の禁止」が加わった
- 事業者には法人だけでなく個人事業主も含まれる
- 家の不用品を売る個人は、これまでどおり使える
- 何回・いくらで事業者か、という公式の基準はない
- ハンドメイドの出品が禁止されたわけではない(事業として売るならShopsへ)
- メルカリShopsも手数料10%・振込200円で、アプリ内に商品が表示される
- 個人事業主の開設には、過去2年以内の青色申告決算書などが必要
メルカリで売ったときの確定申告は、こちらにまとめています。












