副業ちゃんメルカリで仕入れた物を売って、少し利益が出てきました。でも、これって会社や税務署にバレるんですか?メルカリに怒られたりしません…?
利益が出てくると、急に心配になりますよね。誰に、どんなときに知られるのか、分からないままだと落ち着きません。
この記事では、メルカリの転売が会社・税務署・メルカリにバレるケースと、心配しなくていい状態にするためのルールをまとめました。
仕入れて売って利益が出ているなら、会社・税務署・メルカリのどれにも知られる可能性があります。
家で使っていた物を売るだけなら、心配することはほとんどありません。転売で稼ぐなら、隠す方法を考えるより、申告・許可・規約を守るほうがずっと安全です。
この記事の税金・法律・規約の内容は、2026年10月25日に国税庁・e-Gov法令検索・メルカリの公式サイトで確認しています。
メルカリの転売は違法?まず「不用品」と「転売」を分けて考える
同じメルカリで売るのでも、家の不用品を売るのと、仕入れて売るのとでは、ルールがまったく違います。バレるかどうか以前に、ここを分けておきましょう。
| 家の不用品を売る | 仕入れて売る(転売) | |
| 税金 | 古着や家財などの売却は非課税 | 利益は課税の対象。年20万円を超えたら確定申告(会社員の場合) |
| 古物商許可 | いらない | 古物(中古品や、一度人の手に渡った新品)を仕入れて売るなら必要 |
| メルカリの規約 | ふつうに使える | 事業者と見なされると、メルカリではなくShopsへ |
つまり、不用品を売るだけなら「バレる」ことを心配する場面はほぼありません。気をつけたいのは、仕入れて売っているケース。
会社にバレるのはどんなとき?住民税から分かることがある
会社に副業が知られるきっかけの1つが、住民税。副業の所得も住民税の計算に入るので、会社が給料から天引きしている住民税の額に反映されることがあります。
所得税の確定申告をしない人でも、副業の所得があれば住民税の申告が必要になる場合があります。くわしい扱いは、住んでいる市区町村の案内で確かめてください。
大事なのは、隠すことより、会社のルールを確かめること。就業規則で副業がどう扱われているか見て、届け出が必要なら先に出しておきましょう。



民間の会社員なら、副業そのものを法律が禁止しているわけではありません。就業規則で制限している会社もあるので、確かめてから堂々とやるほうが気持ちもラクですよ。
就業規則の確かめ方や住民税の扱いは、税理士に聞いた話をこちらにまとめています。


税務署にバレる?ネットの転売も調査の対象
結論から言うと、申告していない転売の所得は、税務署に把握されることがあります。国税庁も、ネットで取引している個人の調査に力を入れていると公表済み。
国税庁の「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」では、ネット通販やネットオークションなどの取引をする個人に対して、資料情報を集めて分析し、積極的に調査していると書かれています。
- 給与のほかに、ゲーム機やスマートフォンの転売で収入があったのに、所得税を申告していなかった
- 資料情報から給与以外の収入があると見込まれ、調査になった
- 売上の書類を捨てていたため、取引先への調査で収入が調べられた
- 7年分の所得税に加えて消費税も課税され、書類を捨てたことで重加算税が課された
この事例は、取引先が買取業者で、申告漏れが約7,600万円(所得税7年分)と規模の大きいものです。とはいえ、金額によらず、申告が必要な所得があれば申告するのが原則。
また、2020年1月から、国税局は取引の場を提供する事業者などに、一定の条件の取引をした人の情報の報告を求められるようになりました(国税通則法74条の7の2)
申告していないと分かったら、どうなる?
あとから申告漏れが分かると、本来の税金に加えて延滞税(令和8年中は年2.8〜9.1%)がかかります。税務調査を受けてから修正申告をすると、加算税(10〜55%)がかかる場合も。
国税庁の事例のように、書類を捨てて隠そうとすると、重加算税の対象になることも。申告していなかったと気づいたら、調査を待たずに自分から申告し直しましょう。
申告が必要になる目安は年20万円
給料をもらっている会社員なら、副業の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。フリマアプリでの個人取引の所得は、一般的に雑所得になります。
ここでいう所得は、売上ではなく、売上から仕入れや手数料などを引いた利益のこと。いくらから申告が必要か、メルカリでの考え方はこちらでまとめています。


経費になるものや、在庫の計算のしかたは、こちらです。


メルカリにバレる?規約で決まっていること
メルカリの利用規約では、メルカリが指定した法人以外の事業者は、メルカリを使えないと決まっています。事業者は、メルカリShopsに登録して売る決まり。
メルカリShopsのお知らせでは、この「事業者」には法人だけでなく個人事業主も入ると案内されています。何回・いくら売ったら事業者になるか、という数字の基準は公表されていません。
規約に違反すると、利用制限などの措置を受けることも。仕入れてくり返し利益を出しているなら、事業者と見なされる可能性があります。迷うときは、規約と公式の案内を確かめましょう。規約の中身とShopsの始め方は、こちらに書きました。


古物商許可がないとバレる?
中古品を仕入れて売る商売には、古物商許可が必要です。許可を受けずに営業すると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、古物営業法で決まっています。
自分で使っていた物や、使うつもりで買って未使用の物を売るだけなら、許可はいりません。転売するつもりで買った物を売るなら、許可が必要です。
どんな場合に許可がいるか、取り方まで、こちらでまとめています。


バレるのが心配なら、やることは4つだけ
ここまで見てきたとおり、転売は隠し通すものではありません。ルールを守っていれば、誰に知られても困らない状態になります。
- 会社の就業規則を確かめ、必要なら副業の届け出をする
- 利益が年20万円を超えたら確定申告をする(住民税の申告も忘れずに)
- 古物(中古品など)を仕入れて売るなら、古物商許可を取る
- 事業者と見なされるおそれがあるなら、メルカリShopsを使う
売上や仕入れの記録は、申告のときに必要です。国税庁の事例のように、書類を捨てると重い税金がかかることもあるので、残しておきましょう。
メルカリの転売がバレるかのよくある質問
最後に、よく聞かれることに答えておきますね。迷ったら税務署や市区町村の窓口に聞くのが確実です。
- 家の不用品を売っただけでも、税務署にバレますか?
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生活に使っていた物を売るだけなら、課税されないので申告もいりません。古着や家財など、生活に使っていた物を売った所得は非課税です。確定申告もいりません。ただし、1個30万円を超える貴金属や美術品などは別の扱いになります。
- 利益が20万円以下なら、何もしなくていいですか?
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所得税の確定申告はいりませんが、住民税の申告は必要になる場合があります。住んでいる市区町村の案内で確かめましょう。
- メルカリから税務署に情報が行くことはありますか?
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国税局が、取引の場を提供する事業者に、一定の取引をした人の情報の報告を求めるしくみはあります。実際にどんな情報がやり取りされているかは、公表されていません。
- 会社にバレないようにする方法はありますか?
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この記事では、隠す方法はおすすめしません。就業規則で副業が認められているか確かめ、届け出をして始めるのがいちばん安全です。
まとめ
メルカリの転売は、隠すより、ルールを守るほうがずっとラクです。
- 家で使っていた物を売るだけなら、税金も許可もほぼ心配ない
- 会社に知られるきっかけで多いのは住民税。まず就業規則を確かめる
- ネットの転売も税務調査の対象。利益が年20万円を超えたら確定申告
- 古物(中古品など)を仕入れて売るなら古物商許可が必要
- 事業者はメルカリを使えず、メルカリShopsへ
メルカリで稼ぐ方法と、手取りの計算は、こちらでまとめました。












