副業くんメルカリで家の物をいろいろ売ってたら、売上が20万円を超えちゃいました…。これって確定申告しないといけないんですか?
売上が増えてくると、税金のことが急に心配になりますよね。でも、ふだん生活で使っていた物を売っただけなら、原則として確定申告はいらないんです。
この記事では、メルカリで売ったときに確定申告がいる人・いらない人の分かれ目と、気をつけたいポイントを、会社員の人を中心にまとめました。
古着や家財など、ふだん使っていた物を売ったお金は非課税で、確定申告はいりません。確定申告が必要になりうるのは、仕入れて売る転売や、ハンドメイド作品の販売などで利益が出ている場合です。
会社員なら、給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。
また、1個30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは、生活用の物でも非課税の対象から外れます。
この記事のルールは、2026年10月11日に国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)で確認しています。くわしい判断は税務署や税理士に確認してください。
生活に使っていた物を売っただけなら確定申告はいらない
国税庁のタックスアンサーでは、生活に使っていた物(古着や家財など)を売った所得は非課税とされています。確定申告もいらず、売って損が出ても「損はなかった」ものとして扱われるんです。
国税庁が例に挙げているのは、家具、食器などの台所用品、通勤用の自動車、衣服など、ふだんの生活に必要な物です。家の片づけで出た物を売っているなら、ここに入ることが多いでしょう。
反対に、売るために買った物は、生活に使っていた物ではありません。転売目的で仕入れた物は、非課税の対象にならないので気をつけましょう。
1個30万円を超える貴金属・宝石・美術品などは別
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超える物は、生活用の物でも非課税の対象から外れます。実際に税金がかかるかは、売った値段や買った値段などで変わるので、税務署に確認しましょう。
「売上が20万円を超えたら確定申告」と思われがちですが、生活に使っていた物を売ったお金は非課税なので、20万円の計算に入らないんですよね。
確定申告がいるかもしれないのは、こんなとき
税金の対象になるのは、利益を出すために売っている場合です。国税庁のタックスアンサーでは、フリマアプリなどでの個人の取引による所得は、一般的に「雑所得」に当たるとされています。
| 売ったもの | 税金の考え方 |
| 生活に使っていた物(古着・家具・食器など) | 非課税。確定申告はいらない |
| 1個30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなど | 生活用でも非課税の対象外(扱いは税務署に確認) |
| 仕入れて売った物(転売・せどり) | 利益(所得)が出ていれば課税の対象 |
| 自分で作ったハンドメイド作品 | 利益(所得)が出ていれば課税の対象 |
ここでいう所得は、売上ではなく「売上から仕入れ値や送料・手数料などの経費を引いた利益」のことです。売上が多くても、利益が少なければ税金がかからないこともあるんです。
会社員は「20万円」が分かれ目
会社員(給与を1か所から受けて年末調整がすんでいる人)は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です。国税庁のタックスアンサーにそう書かれているんです。
20万円は売上ではなく、所得(利益)の合計で見ます。メルカリでの転売の利益に、ほかの副業の所得もあれば、それも合わせて考えます。なお、確定申告で税金が戻ってくる人は、この条件とは別です。
給与のない主婦(主夫)や学生の人は、20万円とは基準がちがう場合があります。自分が当てはまるかは、税務署に確かめると確実です。
所得税の確定申告がいらない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。お住まいの市区町村に確かめておくと安心です。
会社員の副業と住民税、会社にばれるかどうかの話は、こちらでまとめています。


メルカリの売上や記録はどこで確かめる?
確定申告がいるか判断するには、いくらで仕入れて、いくらで売れたかを把握しておく必要があります。メルカリの中にも記録は残っているんですよね。
- 売れた商品:マイページの「出品した商品」の一覧
- 入ってきたお金:「おさいふ」の「残高」の「残高履歴」
- 仕入れの記録:買ったときのレシート・明細・購入履歴
- 送料・手数料など:それぞれの取引画面の金額
「おさいふ」の毎月のご利用状況には、売上金の入金は出てこないので、残高履歴のほうを見ましょう。仕入れて売っている人は、1年分をあとからまとめて計算するのは大変です。売れるたびに表にメモしておくと、確定申告の時期にあわてずにすみますよ。



不用品を売っているだけの人も、「何を売ったか」くらいは残しておくと安心です。万が一聞かれたときに、ふだん使っていた物だと説明しやすいですからね。
売上管理表を無料でプレゼント(仕入れ・販売の管理台帳)
記録をつけやすいように、仕入れと売上を1行ずつ入れるだけの管理台帳を用意しました。Googleスプレッドシートなので、パソコンでもスマホでも使えるんです。
| シート | できること |
| 台帳 | 仕入れ日・仕入れ値・売値などを入れると、販売手数料・利益・利益率・在庫か販売済みかが自動で出る |
| 月別の集計 | 年を入れると、月ごとの販売数・売上・経費・利益と、在庫の数・金額が自動で出る |
| 手数料の設定 | メルカリ・Yahoo!フリマなどの販売手数料の率を、自分の条件に合わせて変えられる |
下のボタンを押すと、自分のGoogleドライブにコピーを作る画面が開きます。「コピーを作成」を押せば、そのまま使えますよ。
この台帳は、売上や利益の記録を残すためのものです。手数料の率は目安なので、実際の金額に合わせて直してください。税金の計算や確定申告の判断は、税務署や税理士に確認しましょう。
申告が必要なのにしないとどうなる?
国税庁は、フリマアプリやネットオークション、転売などの収入の申告漏れに注意するよう呼びかけています。あとから分かると、追加の税金を納めることになるんです。
国税庁の案内では、修正申告をすると利息にあたる延滞税(令和8年中は年2.8〜9.1%)がかかる場合があります。税務署などの調査で分かったときは、別に加算税(10〜55%、状況で変わる)がかかる場合もあります。
申告がいるか迷ったら、早めに税務署や税理士に相談するのがいちばんです。仕入れて売るせどり・転売の税金と経費の考え方は、こちらでくわしくまとめています。


メルカリの確定申告のよくある質問
最後に、よくある疑問に答えておきますね。迷ったら税務署に確認がいちばん確実です。
- メルカリの売上が20万円を超えたら確定申告はいりますか?
-
生活に使っていた物を売ったお金なら非課税なので、いりません。20万円は、転売などで出た所得(利益)の合計で判断します。
- メルカリで家の物を売って損をしたら、ほかの所得と相殺できますか?
-
できません。生活に使っていた物の売却は非課税で、損失は生じていないものとみなされます。
- ハンドメイド作品を売った場合は?
-
利益(所得)が出ていれば課税の対象です。会社員なら、ほかの所得と合わせて年20万円を超えるかで確定申告がいるかを判断します。
- 確定申告がいらなくても、住民税の申告はいりますか?
-
必要になる場合があります。お住まいの市区町村に確認してください。
メルカリの規約改定で、事業者はメルカリShopsへ移ることになりました。自分が対象かどうかは、こちらの記事で確かめられます。


まとめ
メルカリの確定申告は、何を売ったかで考えるとシンプルです。生活に使っていた物だけなら、確定申告の対象外なんですよね。
- 古着や家具など、生活に使っていた物の売却は非課税で確定申告はいらない
- 1個30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは別
- 転売やハンドメイドで利益が出ていれば課税の対象(一般的に雑所得)
- 会社員は給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要
- 所得税がいらなくても、住民税の申告が必要な場合がある
- 記録には、無料の「仕入れ・販売の管理台帳」も使える
- 迷ったら税務署か税理士へ
メルカリの手数料の一覧は、こちらにまとめています。














