- メルカリで中古品を出品しているけど
- 古物商許可って必要なのかな?
- 持ってないのがバレたら罰則とかある…?
古物商許可証なしがバレたら、アカウント停止しちゃう?
フリマサイトのメルカリでは、個人でも不要になった物を売ってお小遣いを楽しく稼ぐことが可能です。
また、せどり物販などの副業をしている人も大勢います。その場合、古物商許可が必要なケースがあることをご存じですか。
知らないと危ない「古物商違反」について解説します。
【大前提として】中古せどりをやるなら、古物商許可申請は必須!
まず大前提として。
中古品(古物)を扱い、かつその商品の販売を生業として継続的に収入を得る場合は「古物商許可証」が絶対に必要です!
一言でいうと、「中古せどり(メルカリ販売も含む)」をやるなら、古物商許可申請が必要ってことです。
これは「メルカリの規約がどうとか」「メルカリのアカウントが停止されるかも?」ということは一切関係なく、国の法律で決まっています。
古物商許可の申請方法は、ここちらの記事でにまとめてあります。
あれこれと考えて不安になるくらいなら、サクっと取得してしまった方が気が楽になりますよ。
メルカリで古物商違反はバレる?
Googleで「メルカリ 古物商 バレる」で検索する方が考えることって、大きく分けて2つあると思うんですよ。
- 古物商もっていないと、メルカリにバレる?(アカウント停止などのペナルティ)
- 古物商を持っていないと、警察にバレる?(逮捕、罰金などのペナルティ)
「メルカリにバレる?」と「警察にバレる?」の2パターン。※後者の方が、なんとなくヤバそうなイメージ。
同じ「バレる」でも意味合いが変わってくるので、それぞれのパターンについて解説しておきます。
古物商許可を取得していないと、メルカリにバレる?
まずは「メルカリにバレる?」について
古物商許可について、メルカリの規約には以下のように書かれています。
個人のお客さま:メルカリで出品を行う場合
メルカリは個人間の物品売買の場であり、個人に対して不要品売買の場・機会を提供するサービスであるため、原則として古物営業法は適用されません。
しかしながら、お客さまが営利目的で中古品(古物)の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当する可能性がございます。
※取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断されますメルカリでは事業者による利用を想定していないため、個人としてご利用いただきますようお願いいたします。
事業者のお客さま:メルカリShopsで出品を行う場合メルカリShopsで中古品(古物)を販売する場合は、法令上、古物商許可を取得する必要がございます。
※メルカリShopsの古物商許可については、こちらのガイドをご確認ください
※メルカリ ヘルプセンターから引用
まとめると、
- メルカリは個人利用が大前提で、事業者による利用を想定していない
- 個人に対しての不用品売買は、原則として古物営業法は適用されない(古物商は必要ない)
- そのため、ユーザーに対して古物商許可 取得の有無を確認することはない
- ただし、営利目的で中古品(古物)の取引があるなら、古物営業に該当する可能性もアリ
古物商許可についてはメルカリ独自のペナルティはないけど、必要かどうかは個人で判断してね。
というのが、メルカリのスタンスのようです。
実際のところは、メルカリには個人で古物を扱っている方も、事業者・業者も山ほどいるのが実情ですが、
- 何十万人といるであれば、それらユーザーを全て取り締まるのは現実的ではない
- 仮に全部取り締まっちゃうと、メルカリの売り上げが激減する
そのため、
個人利用が原則です!
という口実を盾に、古物商許可についてはユーザー任せ(というか放置?)しているのが現状のようです。
■ メルカリの古物商について
- 現時点では、古物商を持っていなくてもメルカリのアカウント停止などのペナルティはない
- 古物商を取得するかどうかは、個人の判断
- ただし、何かあったら全て個人の責任
古物商許可を取得していないと、警察にバレる?
次に「警察にバレる?」についてです。
古物商許可を取得せずにメルカリで中古品を売っていて、ある日突然に自宅に警察が乗り込んできて、
メルカリで中古品売ってますよね?
古物商許可取得してないですよね?
はい、逮捕です。
なんてことは、まずありません(警察もそんなに暇じゃない)
そもそも古物を販売するのになぜ許可が必要かというと、その答えは「古物営業法の第1条(目的)」に書いてあります。
(目的)
第一条この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
- 万引きや盗難されな商品の売買・換金を未然に防いだり、すぐに発見できるようにする
- 万引きや窃盗犯が、盗品等を自由に売って換金することを防止する
- それによって、犯罪を防止したり、盗品を早く持ち主に返すことができる
要するに、古物商許可は「犯罪の防止・早期解決」が主な目的ということです。
例えば窃盗事件の捜査の延長上で、盗まれたものがメルカリで販売されていることが分かったと仮定しましょう。
あなたがメルカリで出品した商品が実は盗難品だったり、何かしらの犯罪に絡んでいた場合「その商品、どこで仕入れましたか?」と、警察から調査が入ります。
そして、よく調べるとその販売者が古物商許可を持っていなかった、という形で本来必要な古物商許可を持っていないことがバレるケースがあります。
ってことは、盗難品を扱っていないなら、古物商許可は必要ないってこと?
にはなりません!
最初にお伝えしたように、大前提として
中古品(古物)を扱い、かつその商品の販売を生業として継続的に収入を得る場合は「古物商許可証」が絶対に必要です!
万が一、警察の捜査要請があったときに
「実は無許可営業でした!」
と無用なトラブルを引き起こす必要もないので、せどりをやるなら古物商許可を取得することをおススメします。
ちなみに、古物商の無許可営業は「懲役3年以下または100万円以下の罰金刑」が科される可能性があります。また、許可の取消しや、古物商許可を新規に取得できないなどの行政処分を受ける可能性もありますのでご注意を。
第三者の通報
転売ヤーがメルカリで利益目的の販売をすることが気に入らないという理由で、古物商許可を取らずに中古品を販売している人を通報する一般ユーザーは少なからず存在します。
自分は経費と手間をかけて古物商許可を取ったにもかかわらず、許可なしの業者が平気で稼いでいるのが許せないのでしょう。
メルカリの利用規約にも記載
さきほ古物商許可について「メルカリは、基本的にユーザー任せ」と説明しましたが、一応規約には以下の記載があります。
- 法令遵守
ユーザーは、出品にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければなりません。
※メルカリ 利用規約から引用
この規約を盾に今すぐにアカウントが停止されることは無いとは思いますが、何度も言うように「中古せどりをやるなら古物商許可は早めに取得しておいた方が無難です」
メルカリで古物商許可は必須なの?
メルカリでの中古品販売について「古物商許可が必要」という意見もあれば「メルカリでは古物商許可なんていらない」という意見もあります。
いろいろな情報が飛び交っていますが、本当のところはどうなのでしょうか。
古物商許可が必要なケース
古物商許可が必要となる条件は2つあります。
- 1つ目は売買されているものが「古物」に当たることで、
- 2つ目はその売買が「営業目的」で行われていることです。
「古物」とは一度でも個人の手に渡ったことがある商品のことを指します。つまり、店舗や小売店で購入した「新品」は「古物」には該当しません。
また「営業目的かどうか」は、その行為が繰り返し継続的に行われているかどうかで判断します。
古物商許可が不要なケース
反対に古物商許可が不要なのはどのようなケースでしょうか。
これは
- その商品の入手経路が店舗や小売店であることです。
- また、営利目的ではなく単発での販売であることが該当します。
ネットでは間違った意見も多い
古物商許可が必要かどうかについては、ネット上でもたくさんの意見が交わされています。
以前メルカリが運営していた利用者同士が質問し合う場や、Yahoo!知恵袋などで「メルカリ販売で古物商許可が必要か」が話題に上ることがありました。
ネットにある情報を安易に信じないよう注意が必要です。
自分のために購入したかどうか客観的に判断される
販売している商品が「古物」に該当するかは「営業目的での購入かどうか」でも判断されます。
同じ商品をいくつも販売しているとか、明らかに自分が使う目的での購入とは思えないなど、第三者からの視点で判断されることになるため、「言い張れば大丈夫だろう」とは考えない方がよいでしょう。
無許可営業の処分は?
古物商許可が必要にもかかわらず、許可を得ずに古物を販売し利益を得ていると判断された場合は、古物営業法において「3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す」とされています。
大変厳しい処置ではありますが、無許可営業と指摘されて直ちに逮捕されるケースは多くありません。
ただ、個別の事情で即逮捕となる可能性はゼロではないので、十分に注意しましょう。
古物商許可の取り方
一般にはあまり馴染みのない「古物商許可」なので、どうやって取得すればいいのか分からないという方も多いでしょう。
ここでは、古物商許可の申請方法について簡単に説明します。
必要なもの
個人で古物商許可申請する場合に必要なものは以下の通りです。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを疎明する資料
- 申請費用1万9,000円
法人の場合は、上記に加えて
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
が必要となります。
また、ネット販売をしない場合は「URLの使用権限があることを疎明する資料」は必要ありません。
取得の流れ
古物商許可は、住所地または営業所の管轄の警察署で申請します。
まずは管轄の警察署がどこか調べましょう。
次に、申請に必要な書類を揃えます。古物商許可申請書は警視庁のホームページからダウンロードが可能です。
複数の必要書類があるので、全て揃えるまでに少し日数がかかるかもしれません。
担当者に持参した書類一式に不備がないか目を通してもらい、書類一式と申請費用の1万9,000円を納めて手続きは終了です。
不備がなければ、土日を除いて約40日で警察署から連絡が来るので、許可証を受け取りに行きましょう。
古物商に登録するサイトURLをメルカリにできる?
古物商許可を申請する際、古物をネットで販売する場合は「URLの使用権限があることを疎明する資料」の提出が義務付けられています。
自社でネットショップを持っている場合もありますが、ネット販売はメルカリだけという場合もあるでしょう。
その際、メルカリのサイトURLを届け出ることは可能なのでしょうか。
メルカリShopsなら記載できる
古物商許可申請時のURL使用権限にはメルカリshopsのURLを届けることが可能です。
メルカリ内に自分のお店のURLを持つことができるため、古物商許可申請時に使用することができます。
メルカリURLの取得方法
申請に必要なURLは、メルカリshopsの出店手続き完了時に届く「出店通知メール」の中に記載されています。
使用承諾書が必要
URLの使用承諾書については、ショップ開設時にメルカリより送付される「審査完了メール」をPDFにし、それをプリントアウトして添付しましょう。
古物商許可番号の表示義務
古物商許可が下りると古物商番号が記載された許可証が発行されるので受け取りましょう。
メルカリshopsに出店し、そこで古物の販売を行うのであれば、利用者が見やすいところにこの3項目を掲載しなければなりません。
メルカリでは「ショップ詳細情報」に表示するように決められています。
それに加えて、その前の「ショップ情報」ページにも掲載しておくとなおよいでしょう。
まとめ
- 盗品売買の調査・第三者の通報でバレるケースもある
- 中古品(古物)かつ営業目的の売買は古物商許可が必要
- 継続的ではない不用品販売は古物商許可は必要ない
- 古物商許可は取得まで40日以上かかるので早めに申請しよう
メルカリ内での販売であっても、古物を継続的に販売するのであれば、実店舗での販売と同じように「古物商許可」を取得する必要があります。
プラットフォームを借りて販売する以上は、メルカリ内でも社会のルールにしたがって正しい運用をしていきましょう。
古物商許可の申請方法は、ここちらの記事でにまとめてあります。
あれこれと考えて不安になるくらいなら、サクっと取得してしまった方が気が楽になりますよ。